総合型地域スポーツクラブ

牛久地区生涯スポーツ推進委員会会則

(名称)

第1条 本会は、総合型地域スポーツクラブ・牛久地区生涯スポーツ推進委員会と称する。

(目的)

第2条 本会は、総合型地域スポーツクラブとして、スポーツ・リクレーション活動を通して牛久地区市民の健康増進を図るとともに、人と人の結びつきを重視した潤いのある地域連帯を形成し、心身ともに健全で人間性豊かな町づくりに資することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)牛久地区スポーツ・リクレーション活動の企画および立案並びに各種大会の実施。

 (2)スポーツ・リクレーションを通した健康体力に関する研鑽および実技指導。

 (3)牛久地区スポーツ・リクレーション活動の普及および宣伝。

 (4)牛久地区支部活動の支援および指導。

 (5)関係諸機関および団体との緊密なる連絡および協賛。

(組織)

第4条 本会は、牛久地区市民をもって組織する。

(スポレク協力員)

第5条 本会に第3条に定める事業を実施するため、スポレク協力員を置く。

 2 牛久地区の行政区(以下「各行政区」という)は、概ね市民200人に対しスポレク協力員1名を推薦する。

 3 牛久地区婦人会は、スポレク協力員1名を推薦する。

 4 牛久地区生涯スポーツ推進委員は、全員スポレク協力員となる。

(任期)

第6条 本会のスポレク協力員の任期は原則2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第7条 本会に運営委員会を置く。

 2 運営委員会の運営委員は、次の各号に掲げる者とする。

  (1)各行政区のスポレク協力員の中から、各行政区の代表として推薦された正副運営委員

  (2)牛久地区婦人会から推薦されたスポレク協力員

  (3)牛久地区生涯スポーツ推進委員

 3 運営委員会は、本会の全般的な活動を推進するために、第3条各号に定める事業の企画、立案及び決定を行う。

 4 運営委員会は、第2項に掲げる者をもって構成する。ただし、行政区推薦の正副運営委員については、少なくともどちらか1名が出席するものとし、どちらも出席できない場合は、該当するスポレク協力員が代理として出席する。

 5 行政区推薦の正副運営委員は両者が運営委員会に出席できる。ただし、両者が出席する場合は、副運営委員はオブザーバーとして参加するものとし、議決には参加しない。

(役員)

第8条 本会の運営委員の中から選任した次の役員を置く。

 2 委員長及び副委員長は運営委員の互選とする。

 3 会計、幹事及び会計監査は、委員長が委嘱する。

 4 役員の定数は委員長1名、副委員長2名、会計2名、幹事5名、会計監査2名とする。

(職務)

第9条 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。

 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又はかけたときには、その職務を代理する。

 3 会計は、本会全般の会計を処理する。

 4 幹事は、委員長の名を受け業務に従事する。

 5 会計監査は、会計を監査する。

(顧問)

第10条 本会は、顧問を置くことができる。

 2 顧問は、運営委員が推薦する。

 3 顧問は、委員長の諮問に応ずる。

(役員の任期)

第11条 本会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

 2 補欠として選任した役員の任期は、前任者の残任期間とし、任期満了後も後任者が選任されるまでその職務を行う。

(会議)

第12条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

 2 会議は、過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数に賛同により決する。

(事務局) 

第13条 本会の事務局を牛久市下根町1400番地 牛久市教育委員会スポーツ振興担当課に置く。

(経費)

第14条 本会の経費は、行政区負担金、交付金、スポーツリクレーション活動参加費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第15条 出納処理はスポーツ振興担当課長が行う。

第16条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

付則

  本会の会則は、令和3年5月8日より施行する。